2019-05-09 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
現実の問題といたしましては、本質的な問題として、様々な臨床現場に、診療報酬点数表としては紛れがないかもしれませんけれども、それを様々な臨床現場に当てはめていくわけでありますし、医師も専門的な、医学的な判断には一定の幅もございますし、臨床経験も審査委員も異なっておりますので、一定の差異は生ずるわけでございますけれども、なかなか医学的な判断で説明が付かないようなものについてはそういう会議を通じましてできる
現実の問題といたしましては、本質的な問題として、様々な臨床現場に、診療報酬点数表としては紛れがないかもしれませんけれども、それを様々な臨床現場に当てはめていくわけでありますし、医師も専門的な、医学的な判断には一定の幅もございますし、臨床経験も審査委員も異なっておりますので、一定の差異は生ずるわけでございますけれども、なかなか医学的な判断で説明が付かないようなものについてはそういう会議を通じましてできる
審査委員会において審査が行われてきたわけでありますけれども、先ほど、冒頭の説明にもありましたけれども、紙のレセプトの場合ですと、その紙のレセプトを大量に移動させるということは不可能でありますので、限られた時間の中で、現場に近いところで、その医療機関の実情もよく分かっている審査委員が、どこの医療機関はどのような特徴を有するかということも踏まえながら、御自分の医学的な専門的知識と臨床経験に基づいて、診療報酬点数表
また、ベトナムにおきまして、現地で診療報酬点数表、これも大変関心が高いわけでございますが、このワークショップを開催をいたしました。また、公的医療保険制度に関するミャンマーの行政官の短期研修の受入れなどを行っているところでございます。
一般的に、手術については、診療報酬点数表にないものであっても、医学的に個別の判断を行い、最も近似する手術の点数を準用して保険請求できる場合があるため、一概に保険適用となるかならないか判断することは難しいわけでありまして、今後、調査した上で個別に判断をする必要があるというふうに思っております。
問題はその次なんですが、診療報酬点数表等に基づく審査については、支払基金等に委託するよりも、審査体制、審査期間、費用の面から国が審査した方が効率的、効果的であると結論づけていますけれども、この部分は私はすとんと落ちないと思っています。この部分は普通の医療費の審査と同じなわけだから、なぜここを委託できないのかということを説明してください。
報告書では、労災レセプトの審査のうち、業務外の私傷病を除外するなどの労災固有の審査については、国が業務上と判断した範囲や根拠に基づき判断することから、労災保険給付の支給、不支給の決定と密接不可分な関係にあり、これを支払基金等に委託することは困難であること、診療報酬点数表等に基づく審査については、支払基金等に委託するよりも、審査体制、審査期間、費用の面から、国が審査した方が効率的、効果的であることとされ
歯科訪問診療料は、いわゆる診療報酬点数表によると、在宅等において療養を行っている患者であって通院が困難なものということになっています。同様に、医科でも在宅患者訪問診療料があり、全く同じ要件であります。
○鈴木政府参考人 労災診療費の審査につきましては、いわゆる診療報酬点数表に基づく診療内容、いろいろな実施の回数などに加えまして、それに連動します、例えば治癒すれば補償の打ち切りとか、そういった判断も一体的に行っておりますので、物理的には切り分けることは可能であっても、効率的という意味では余り改善にはならないのではないかと認識しております。
これは、一般の医科診療の報酬点数表と別建てであった老人診療報酬点数表を一本化するとか、あるいは乳幼児加算と時間外加算を再編して乳幼児を対象とする新点数に一本化することなどを行いまして、まあ我々の言い分としては、その点数表が五十ページばかり薄くなったと、こういう次第でございます。
今回の診療報酬改定には、必要な情報に基づき患者自身が選択して、患者本人が求める医療を提供していくという、患者本位の医療を実現していく観点から、保険医療機関等に、診療報酬点数表の検査、手術等の各部単位で金額の内容のわかる領収書を無償で交付することを義務づけたところでございます。
機構では、この再委託に当たり、診療報酬点数表の点数により契約単価を設定しておりました。しかし、医療給付の対象とならない定期健康診断においてこの点数を適用している事態は適切でないと認められました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
今年の診療報酬改定で、従来、老人診療報酬点数表が一般の診療報酬点数表と別建てとされていたのを改め一本化したことと矛盾を来すということはないでしょうか。
今回の診療報酬改定においては、保険医療機関等に、診療報酬点数表の検査、手術等の各部単位で金額の内訳のわかる領収書を無償で交付することを義務づけたところであります。 さらに個別点数ごとの詳細がわかる明細書については、保険医療機関等の体制を考慮すれば、現時点における義務づけは困難であり、患者から求めがあった場合の努力義務としたところでございます。(拍手) 〔郡和子君登壇〕
○政府参考人(辻哲夫君) 診療報酬点数表につきましては、現在、大変項目数が多くて、御指摘のとおり非常に複雑なものでございます。 しかしながら、年明けからの短期間の診療報酬改定に先立ちまして、繰り返しになりますが、一年近く、まずその改定項目を絞り込むという作業、相当丁寧に行われております。
私は、あの診療報酬点数表の膨大な量のあれからいって、当然それは不可能じゃないかというような気がするんですが、もう一度改めて答弁をお願いしたい。
電話帳のようなこの診療報酬点数表がございまして、全部知っておる人はだれもいないという、そういう代物でございますから、もう少しこの診療報酬の基準と申しますか、尺度を明確にして、もう少し簡潔明瞭な内容のものにして、患者さんにも御理解のいただけるような内容にしなければいけないということが一つだと思っております。
○政府参考人(辻哲夫君) まず、健康保険法におきまして被保険者の給付に関してでございますが、被保険者の疾病又は負傷に関しては、診察や治療などの療養の給付を行うという、まず、先ほども行いました療養の給付を行うということが規定されまして、療養の給付に要する費用の額は厚生労働大臣が定めるところにより算定するということになっておりまして、これは厚生労働大臣が定めるということで、これがいわゆる診療報酬点数表でございます
この療養の給付に要する費用の額が診療報酬点数表でございますけれども、中医協の諮問、答申を経て最終的には厚生労働大臣の告示によるものでありますので、所管する厚生労働省において事務局を行うことが自然であり合理的であるというふうに考えております。
○副大臣(森英介君) これも、診療報酬点数表は中医協の諮問、答申を経て厚生労働大臣が決定するものでございますので、中医協の事務局についても、厚生労働大臣の下に属する診療報酬所管課が行うことが合理的ではないかというふうに考えます。
続いて、この算定の問題全体についてのことなんですが、この保険医療の診療報酬点数表というのは、よく大臣もおっしゃられているんですけれども、項目数だけでもこれ数千項目あるわけですよ。様々な算定要件が課されていますね。そして、加えて、例えば出来高払の点数であるとか包括点数とかというのがあると。これ非常に複雑になってきているわけです。
言うまでもございませんが、診療報酬点数表というものは、ある意味では様々な診療行為ごとに保険償還価格を定める、こういう性格を持っていると申し上げてよろしいかと思うんですが、この具体的な改定作業に当たりましては、大別いたしますと二つのプロセスがございます。 一つは、価格表全体、つまり診療報酬全体の引下げあるいは引上げの改定率を定めるというプロセスが一つでございます。
一般的に申し上げますと、この診療報酬点数表上定められておる金額よりも合理化ということで低い金額で委託されているケースが多いようでございます。
○政府参考人(大塚義治君) 診療報酬の設定に関する言わば手順でございますけれども、御案内のとおりでございますけれども、診療報酬点数表という形に最終的になるわけでございますが、これは様々な診療行為の言わば保険償還価格を定める価格表という性格を持っておるわけでございます。 少し、元に戻ってといいましょうか、全体としての状況を申し上げますと、一つには改定率そのものを決める作業がございます。
○丹羽国務大臣 まず、社会保険診療報酬支払基金の特別審査委員会におきまして、保険医療機関から診療報酬が請求されました診療の内容につきまして、一つは、診療報酬点数表、それから保険医療機関及び保険医療養担当規則、こういうものの定め、それから二番目といたしまして、医薬品に関して厚生大臣が承認した効能または効果、さらに用法及び用量、こういうことに照らしまして請求内容が適正か否かが審査される、こういう手順になっておるような
○国務大臣(小泉純一郎君) 医師等の数にかかわる厚生大臣の定める基準としては、現行診療報酬点数表の取り扱いとして医療法の標準に照らして、まず一つには医師等が五割以下、二つには看護要員数が五割以下、三つには医師数及び看護要員数がいずれも八割以下のいずれかに該当する場合には入院時医学管理料等を減額していることを踏まえ、これらの基準をさらに下回るような場合を考えておりますが、具体的な基準については関係審議会